厚生労働省から遠隔診療の新しい通知が発出されました。

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お茶の水内科では2015年から遠隔診療に取り組んでいます。具体的には、病状が安定した高血圧症、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症、通年性のアレルギー、コントロール良好な気管支喘息、などが対象です。また、治療が途絶えてはまずい病態として、心筋梗塞後の抗血小板療法、心房細動に対しての抗凝固療法、慢性心不全の管理などに対しても、安全性を慎重に確認しつつ遠隔診療を取り入れ始めています。当院では睡眠薬や抗不安薬は安全性の面から遠隔診療の一律対象外としています。このたび、厚生労働省から遠隔診療の新しい通知が発出されました。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170719G0010.pdf

「医政発0714第4号」

ざっくり言うと、以前の通知や事務連絡と重複する点もありますが、遠隔診療の対象は僻地や離島、特定の在宅患者さんだけではないこと、遠隔診療は病状が安定していると主治医が判断している患者さんを対象とすること、対面診療との適切な組み合わせのもと遠隔診療が行われること、テレビ電話、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等も遠隔診療のツールとして利用可能であること、などが要点です。今までは、メールやメッセンジャー等のテキストや画像で遠隔診療を行うことに関してやや不明瞭なところがありましたが、今回、電話、テレビ電話と並列で、メールやソーシャルネットワーキングサービス等も遠隔診療のツールとして明確に記載されたことが大きいです。メールやメッセンジャーによる遠隔診療によって、今まで以上に治療継続の負担が軽減され、継続的な治療が必要な患者さんにとっては大いに助かるのではないでしょうか。お茶の水内科としては、これからも遠隔診療の適正利用に取り組んでまいります。詳しくは下記通知原文を抜粋しますのでご覧ください。


医政発0714第4号

平成29年7月14日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について

遠隔診療については、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」 )について」(平成9年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知。以下「平成9年遠隔診療通知」という。)において、その基本的考え方や医師法(昭和23年法律第201号)第20条等との関係から留意すべき事項を示しているところである。

今般、情報通信機器の開発・普及の状況を踏まえ、平成9年遠隔診療通知における遠隔診療の取扱いについて、下記のとおり再度周知、明確化することとしたので、御了知の上、関係者に周知方をお願いする。

1.平成9年遠隔診療通知の「2 留意事項(3)ア」において、「直接の対面診療を行うことが困難である場合」として、「離島、へき地の患者」を挙げているが、平成9年遠隔診療通知に示しているとおり、これらは例示であること。

2.平成9年遠隔診療通知の「2 留意事項(3)イ」及び「別表」におい て、「病状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保した上で実施することによって患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療(例えば別表に掲げるもの)を実施する場合」として、在宅酸素療法を行っている患者を対象とする遠隔診療等を挙げているが、平成9年遠隔診療通知に示しているとおり、これらは例示であること。

3.平成9年遠隔診療通知の「1 基本的考え方」において、診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であるとしている が、平成9年遠隔診療通知の「2 留意事項(3)ア又はイ」に示しているとおり、「2 留意事項(1)及び(2)」にかかわらず、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではないこと。

また、保険者が実施する禁煙外来については、定期的な健康診断・健康診査が行われていることを確認し、患者側の要請に基づき、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、医師の判断により、直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。なお、患者側の理由により診療が中断し、結果として遠隔診療のみで診療が実施された場合には、直接の対面診療が行われなくとも直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。

4.平成9年遠隔診療通知の「1 基本的考え方」において、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではないと示しているとおり、当事者が医師及び患者本人であることが確認できる限り、テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではないこと。


 

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