健康保険組合連合会が保湿目的のヒルドイドの処方を原則保険適応外としていく方針を発表しました。
→http://www.kenporen.com/include/outline/pdf/chosa29_01gaiyo.pdf
→http://www.kenporen.com/include/outline/pdf/chosa29_01.pdf
→http://www.kenporen.com/study/research
美容目的、保湿目的のヒルドイドの処方が問題になっています。特にここ数年、インターネットや雑誌等で、ヒルドイドの美容効果、保湿効果を謳うような記事が目に余るようになりました。そもそも美容目的は健康保険法で保険適応の対象外とされていますが、皮脂欠乏症等の保険病名を付けて保険適応で処方している皮膚科や美容皮膚科が後を絶ちません。酷い場合は子供の保険証や医療券などを使って、実際は家族や職場の友人などが使っているというケースもあり、その医療費総額は合計93億円にも上るとの報告が今回、健康保険組合連合会から発表されました。健康保険組合連合会とは、全国の1000以上の健保組合が加入している医療費の支払機関です。健康保険組合連合会が保湿目的のヒルドイドの処方を原則保険適応外としていく方針を発表しましたことで、今後ヒルドイドの保険が通らない可能性が高まって来ました。最終的な判断は個々の健保組合の判断となりますので、当院の対応方針としてまして、ヒルドイドの処方に関しては、一旦全額医療費をご負担いただき、受付から医療費の明細、レセプト(診療報酬明細書)を発行いたしますので、その後、保険証の発行元の健保組合と直接、保険適応になるかどうかをやり取りしていただくという方針としました。また、本当に治療目的で保湿剤が治療上必要と判断される場合はこの限りではありませんが、本当に皮膚科疾患の場合は皮膚科の受診を案内しています。なお、市販薬としてヒルドイド(ヘパリン類似物質)と同一成分のものは、「ヘパリンZクリーム(ゼリア新薬)」「HPクリーム(グラクソ・スミスクライン)」「ヘパリペア(ロート製薬)」等はOTC医薬品としてドラッグストア等で入手可能です。市販薬は処方箋なしで入手可能ですので、ぜひご参考ください。市販薬でも医療費控除の税制上のメリットがある「セルフメディケーション税制」も新設されましたので、合わせてご参考ください。
→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
健康保険の適正利用に、どうかご理解とご協力をよろしくお願いいたします。