2020/3/19(木)、厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」の内容をまとめました。

2020/3/19(木)、厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」の内容をまとめました。
新型コロナウイルス感染症関係の診療報酬上の臨時的な取扱いについては、2020/3/28時点で4回の事務連絡が発出されています。具体的には以下の4回です。
・2020/2/14「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」→https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599662.pdf
・2020/2/28「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」→https://www.mhlw.go.jp/content/000602230.pdf
・2020/3/2「 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」→https://www.mhlw.go.jp/content/000602503.pdf
・2020/3/19「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」→https://www.mhlw.go.jp/content/000611278.pdf
2020/2/28の事務連絡については以前内容をまとめました。→https://ochanomizunaika.com/14099
今回は2020/3/28時点で最新版となる2020/3/19の事務連絡の内容をまとめました。お茶の水循環器内科に関係する範囲のみで要点をまとめると、
・慢性疾患等で複数回以上受診している定期受診患者が対象で、
・該当患者が複数回以上受診しているかかりつけ医において、
・これまで処方されていた薬
・これまで処方されていない薬の場合には当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して処方される薬
・新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り
・電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、合意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること
・処方箋には、本事務連絡に基づく処方であることを明記すること
・この取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な取扱いであり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃止する場合があること
という条件です。色々と条件はありますが、お茶の水循環器内科のかかりつけ患者さんにとってはメリットも大きいのではないかという印象です。今後のコロナウイルスの感染拡大の状況をみて判断しようと思います。

事務連絡
令和2年3月19日
各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)御中
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて
 「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本方針」という。)を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて、本年2月28日付 で「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「2月28日事務連絡」という。)を発出し、貴管下の医療機関、薬局等への周知をお願いしたところです。
 今般、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための更なる対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いについて、下記のとおりまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。
 なお、下記の取扱いについては、新型コロナウイルスの感染者が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な取扱いであり、今後の流行状況の変化等を踏まえ、取扱いを変更・廃止する際には、厚生労働省からその旨を連絡することとするので、ご留意いただくようお願い いたします。
 記
1.慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について
(1)これまでも処方されていた慢性疾患治療薬の処方について
既に診断されている慢性疾患等について、これまでも処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方する場合は、2月28日事務連絡で示した留意点に沿って実施すること。
(2)発症が容易に予測される症状の変化に対する処方について
既に診断され治療中の慢性疾患等を有する患者について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が来院による新型コロナウイルスへの感染の危険性や当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方することは、可能であること。ただし、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があること。
①既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合
オンライン診療を行う前に作成していた診療計画に、発症が容易に予測される症 状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の合意を得ておくこと。なお、上記により追記を行う場合においては、オンライン診療により十分な医学的評価を行い、その評価に基づいて追記を行うこと。また、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。
②これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に当該患者に対して(1)により電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。)
電話や情報通信機器を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易 に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、合意を得ておくこと。また、その説明内容について診療録に記載すること。なお、本事務連絡の取扱いの廃止後においては、直接の対面診療を行うこと。
(3)処方箋の送付や薬局における調剤、服薬指導の取扱いについて
上記(2)の場合における処方箋の送付や薬局における調剤、服薬指導の取扱いについては、上記(1)の場合と同様に、2月 28 日事務連絡で示した留意点に沿って実施すること。なお、処方箋には、本事務連絡に基づく処方であることを明記すること。
以下は当院の診療の対象外になりますので割愛します。詳しくは下記事務連絡をご覧ください。
2020/3/19「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」→https://www.mhlw.go.jp/content/000611278.pdf

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