2020/4/7(水)、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」で医療機関や薬局はどのような影響を受けるのかまとめました。

2020/4/7(水)、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」で医療機関や薬局はどのような影響を受けるのかまとめました。2020/4/6現在、いよいよ、「緊急事態宣言」の現実性が高まって来ました。結論から言うと、医療機関や薬局は緊急事態宣言の発令後も変わりなく開院、開局が継続可能です。以下に詳しくまとめました。緊急事態宣言は「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づいたもので、2009年の新型インフルエンザに対応し、2012/4/12成立された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」をもとに、今回、新型コロナウイルスの感染拡大に対応出来るように、2020/3/13改正の「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」によって対象拡大したものです。この改正によって、
・「新型インフルエンザ等」に「新型コロナウイルス」が加わり、新型コロナウイルス感染症が「感染症法に基づく指定感染症」「検疫法に基づく検疫感染症」に指定されました。
・「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」の発令が可能になりました。
発令には、「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあること、国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある」と認める場合に発令が可能です。2020/4/5(日)の東京都の感染者数は143人、累計感染者数1033人となり、緊急事態宣言の要件を満たすものではないかと考えられています。
「緊急事態宣言」が発令された場合に私たちの生活はどうなるか?下記に具体的にまとめました。
・「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、都道府県知事は、外出自粛要請、施設の使用制限の要請、指示、公表等が可能になります。
・都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な外出は可能です。
・都道府県知事は一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等の要請が可能になります。なお、要請や指示には罰則がなく、海外の都市封鎖(ロックダウン)ような罰金等の強制力がある法律ではないようです。詳しくは内閣官房新型インフルエンザ等対策室のホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
2020/4/6の日本経済新聞の記事にも具体的にわかりやすくまとまっています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57693050W0A400C2PE1000
以上のように、医療機関や薬局は緊急事態宣言の発令後も変わりなく開院、開局が継続可能です。お茶の水循環器内科も現在のところ臨時休診や時間短縮の予定はありません。今後、外出が著しく制限された場合や通院自体が危険な場合に備えてかかりつけ患者さんの再診を対象に電話診療も開始しました。かかりつけ患者さんの治療継続に支障がないように努めてまいりますのでどうかご安心ください。


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